【交通事故】保険会社からの賠償金額が低い理由と弁護士に依頼するメリット
平素より大変お世話になっております。
大洋総合法律事務所の事務員のHです。
本日は交通事故についてのお話を書いてみたいと思います。
保険会社から賠償金が適切に払われるわけがない!という衝撃
交通事故にあうなんてこと、自分や家族が当事者にならないと考えもしない人が多いのではないかと思います。
事故現場を見かけたり、ニュースで聞いたりしても、実際に当事者になってみないとわからないですよね。
私たち事務員も、法律事務所で働くようになってから知った話は多いです。
交通事故の際に被害者の方に支払われる保険金の話もその一つです。
保険会社から提示される賠償金額が適切に払われるわけがないと聞いて、衝撃に思いませんか?
テレビCMやメディアを通して、
もしもの時の保険!
何かあった時には保険会社にすべてお任せすれば大丈夫!
なんて、すごく安心感のあるイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
ところが、、、半分本当で、半分は『タテマエ』なのではないかなと思っている次第です。
もちろん、この『保険』という仕組みがあることで助けられている方が多いのは間違いありません。
もし事故を起こしてしまったときに、被害者の方に、多大な賠償金を払う必要が生じてしまったら、保険会社が契約者の方々のお金を集めてプールしているところから、被害者の方への賠償金が払われることになるのですから。
しかし、その支払われる賠償金の額が、『適切』かどうかは、難しいところです。
保険会社から提示される示談金額は裁判をした場合より低いことが多いのです。
なぜかというと、保険会社は『営利企業』であるからなんです。
利益を追求するために、賠償金の支払い額は低ければ低いほど、保険会社が集めた保険料から無くなるお金は少なくなるし、会社に残る利益は多くなるのです。
保険会社が示談金額(賠償金)を低く提案できる仕組みとは
よっぽどインチキをしなければ、示談金額を低くするなんてできないと思っていないでしょうか?
賠償金というのは、自分が被害者になった場合に、何もしなくても当然貰えるものと思っている方は多いと思います。
しかし、賠償金の提示額というのは、ある程度の基準はあるものの、交渉で決まるものなのです。
それを知らないという、保険会社と一般人の知識格差があるというのが、賠償金が低く提案される仕組みの一つです。
まず、交通事故にあうと加害者側の保険会社が被害者と示談交渉を行います。
そして、一般的には、治療が終了した段階や後遺障害の等級といって〇〇級という認定が付いた段階で、保険会社から示談金(賠償金)が提示されます。
しかし、その金額については、専門の知識がなければ、妥当かどうなのかの判断が難しいものとなっています。
『みなさま、これくらいの金額で示談するのが普通です』
『これがうちの精一杯です!』
と言われて、難しいことはわからないし、こんなものなのかなと思って、提示額のまま示談してしまう方も多いのです。
私は気も強いし、自分で交渉できる!と思われる方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、基準を分かっていないと、妥当かどうかの判断も付きませんし、気持ち金額を上乗せしてもらっても、相場よりも低い金額で示談がまとまるなんてこともあるかもしれません。
加害者側の保険会社の方は、いくつもいくつも、交通事故の示談交渉をしている、いわゆるプロです。
仮に相場の金額を知っていたとしても、一般人の示談交渉で、その金額まで賠償金が上がることは、まずないのではないかなと思います。
弁護士に依頼するメリットとは
それでは、弁護士に依頼するメリットを見ていきたいと思います。
弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかるわけですが、人身事故や賠償額が大きい事故であれば、それを上回るメリットを感じられるケースも多いかと思います。
まず、弁護士が代理人となって交渉した場合、弁護士は、賠償金の基準を知っていますので、適切な金額まで交渉します。
そして、保険会社から提示された金額の算定根拠で抜け漏れがある場合は指摘したり、相場をもとに交渉したり、場合によっては裁判に持ち込むことで、適切な賠償金額を獲得します。
裁判になった場合には、稀ではありますが、訴訟をしてしまったことによって、やぶへびになり、賠償額が減るリスクも、ゼロではありません。
過失割合や、怪我の内容、後遺障害の等級など、裁判所から見て、逆に不利になる部分がないか、できる限り、検証しています。
示談を蹴って、訴訟をする場合の当事務所の流れを少し紹介します。
手間はかかりますが、警察や検察の捜査記録(刑事記録)の取り寄せができる場合は、事前に全て取り寄せて、過失割合などで、裁判で逆に不利にならないかのチェックをします。
また、依頼者の方のカルテも、原則として、事前に全て取り寄せて、内容を確認し、治療内容や後遺障害の等級について、裁判所から不利な判断(例えば「後遺障害と認めらない」と裁判官に言われる可能性がある)をされる恐れがあるのかどうかを検証しています。
解決までにかかる時間や裁判費用など、総合的に判断して、示談交渉で終結したり裁判までしたり、ご依頼者の方にとって、メリットが大きい選択肢をケースごとに、ご提案しています。
当事務所の齋木弁護士は、交通事故においては、死亡事故・高次脳機能障害・重度後遺障害事案をはじめ、数多くの経験がありますので、初回のご相談で、ある程度の見通しをお伝えできるかと思います。
保険会社から損害賠償金額の提示があったら、まず弁護士にご相談下さい。
保険会社の免責証書(示談書)にサインする前に、その金額が適当であるかご相談ください。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
受任前と受任後の賠償金額の変化については、齋木弁護士の解決事例なども、是非ご覧ください。
三重県鈴鹿市の方の交通事故事案解決事例(むち打ち症・後遺障害等級14級9号)
(むち打ち症・後遺障害等級14級9号)
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