【遺産相続】事務員が見た、相続の話②
平素より大変お世話になっております。
大洋総合法律事務所の事務員のHです。
本日は相続についてのお話②を書いてみたいと思います。
故人が亡くなって初めて、「親戚がいた!」を知ったりすることがある?
相続で問題が起きるなんて、うちの家族に限ってないわ〜なんて、思っていませんか?
私達事務員も、そう思っていました・・・いえ、今のところ何も起きてないので、揉めたくないな〜と思っているのが実際のところですが。
ところが、どのご家庭でも、起きる時は起きているのです!
相続で問題が起きる起きないも、フタを開けて見ないとわからないことがあります。
例えば、今や3組に1組が離婚していると言われている時代ですが、同時に、再婚して新たな家族を作る方も多いですよね。離婚する前の家族のことなど、生前に聞く機会がなかったとします。
お父さんが亡くなって、初めて、自分に異母兄弟がいた!なんて知ったケースくらいは、想像できるかもしれませんが、もしその異母兄弟が亡くなっていた場合、相続で関係してくるのは、その異母兄弟のお子さん・・つまり、『お父さんの孫』だったりするのです!
疎遠な親戚でも、相続手続きをするためには所在や連絡先を把握する必要があります。
では、どうやって、異母兄弟などがいるのかどうか、そして、所在・今どこに住んでいるのかを調べたらよいのかというと・・・戸籍をたどるという方法を使います。
これが、ケースバイケースですが、個人でやるには大変なケースもあるんですよ。
戸籍を取り寄せてすぐ解決するケースもあれば、故人が年配の方であった場合など、今の整理された戸籍ではなく古い方の戸籍までたどらなければならなかったり、離婚再婚や引っ越しを繰り返していると現在の所在まで調べるには数か月かかることもあります。
法律事務所では、弁護士の職権を使用して、ご依頼者様の代理として、相続人を把握することが可能です。
疎遠だった親戚でも、一緒に相続しなければならないの?
こういった、これまであまり付き合いのなかった親戚や、新たに知った親戚でも、法律上は『共同相続人』となります。
共同相続では、遺言による指定がなければ、遺産分割協議をしないとそれぞれどう遺産を分けるのか確定できません。
そうすると、不動産の登記名義や預貯金・有価証券などの名義変更ができないので、遺産相続の手続きができないないのです。
そして、遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければなりません。つまり、疎遠だった親戚でも、一緒に遺産分割協議をして相続しなければならないということです。
これまで付き合いがなかったのに、故人の遺産を分け合わなければならないの!? 納得できない!
と、思う方もいらっしゃるかもしれません。
でも、これが日本の法律・ルールなんです。日本にいる以上、従わなければなりません。
相続紛争を予防する事前対策は、遺言書です
遺言書の書き方については、インターネット上に様々に情報が載っていますが、内容や文章については、あっているのかなどご不安に感じる方もいらっしゃるかと思います。
当事務所では、個々の事情を聴いたうえで、弁護士がアドバイスをしております。
相続紛争を予防するために、ここは押さえておいた方が良い!というポイントを、是非お聞きいただければと思います。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。
相続についてのお話①はこちら
【遺産相続】事務員が見た、相続の話
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