相続問題FAQ

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相続問題に関する、よくある質問⑹

当事務所に寄せられる相続問題のよくある質問をご紹介いたします。

父が先日死亡しました。父には前妻との間に子がいると聞いていましたが、名前も連絡先も、わかりません。前妻の子のハンコがないと、父名義の財産の名義変更ができないと聞きましたが、本当ですか。

本当です。遺言がない場合、誰が、どの程度の割合で、遺産を貰えるのか、法律に基づいて決まります。前妻の子であって、仮に亡くなったお父様と数十年間、接点がなくても、法定相続人となりますので、連絡を取る必要があります。

生死も不明で、連絡の取れない相続人がいます。どうすればよいですか?

まずは親族で誰か連絡が取れる人がいないか、できる限りご自身で調べてください。全く手掛かりがない場合、弁護士などの一部の専門家に依頼をすれば、行方不明者の戸籍や住民票を職権で取り寄せ、最終的な住民票上の住所地がどこであったか、までは特定することが可能です。当事務所では、弁護士から郵便で遺産分割協議を行いたい旨の申し入れを行い、交渉を行います。

 稀に、住民票上の住所地はわかるが、そこにはおらず、電話も通じない、生きているかどうかもわからないと言う場合があります。この場合、裁判所で種々の手続きを行って遺産分割をする必要があり、弁護士に依頼しないと、現実的に解決ができない事例もあります。

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