相続問題に関する、よくある質問⑸
当事務所に寄せられる相続問題のよくある質問をご紹介いたします。
父が先日死亡しました。父の部屋から、手書きで「遺言書」と書かれた封筒が見つかり、糊付けされ、封がされています。私は長男です。開封してもいいですよね?
法律で、勝手に開封してはいけないことになっています。
子どもでも、配偶者でも同じです。実は、遺言を開封する場合、家庭裁判所で「検認」という手続きをする必要があります。詳しくは、弁護士にご相談ください。
父が先日死亡しました。相続人は私(長女)と兄(長男)と弟(二男)です。公正証書で作られた遺言が見つかりました。内容を見ると、私と弟(二男)は何ももらえず、兄(長男)が全てもらうという内容でした。公正証書で作られた遺言があると、有効であり、私と弟はあきらめるしかないのでしょうか。
公正証書の遺言で、何ももらえないとされた方でも、法律上、遺留分という権利があり、請求をすることが可能な場合があります。
遺留分の請求は、専門性が高くなりますので、弁護士にご相談をされることをお薦めします。また、公正証書の遺言と言っても、場合によっては無効になることもあります。ただ、裁判手続が必要ですし、多くの時間と労力を要します。