大洋総合法律事務所|三重県四日市市の弁護士|離婚問題ならお任せください
053-328-5183

早めの相談こそ、早期解決の第1歩

お客様の「これから」に親身に向き合い
今後の人生に即した解決策をご提案

一人で悩んでいるあなたへ

こんなお悩み
抱えていませんか?

  • 妻と子が出ていった

    妻と子が
    出ていった

  • モラハラ夫が怖い

    モラハラ夫
    怖い

  • 親権を取り戻したい

    親権
    取り戻したい

  • 夫が生活費をくれない

    夫が生活費
    をくれない

  • 不倫慰謝料を請求したい

    不倫慰謝料
    請求したい

  • 財産分与してもらえるか不安

    財産分与してもらえるか不安

大洋総合法律事務所では離婚関連の多数の解決実績があります。
一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

多くのお客様から選ばれています

大洋総合法律事務所が
選ばれる6つの理由

数多くの離婚事件を解決実績

数多くの離婚事件解決実績

離婚問題は十人十色です。1つとして同じ事案はありません。交渉で解決する場合もあれば、裁判まで発展し、解決まで何年もかかるケースもあります。依頼者様にとって最善の解決策をご提案し、一緒に戦います。不利な状況からでも逆転させ、満足な結果を勝ち取ってきた実績があります。私たちにお任せください。

初回の相談で見通しをお伝えします

初回相談見通しをお伝えします

当事務所は有料相談ですが、初回の相談時に丁寧にヒアリングを行い、問題解決までの見通しをお伝えしています。「これからどうなるんだろう・・・」という不安から解消されますので、ぜひ一度ご相談ください。

電話・メール・LINEで対応可能

電話・メール・LINE対応可能

ご依頼者様との打ち合わせは、対面での面談だけでなく、電話やメール、LINEでも対応しております。ご不安なことはいつでもお気軽にご相談いただけます。

離婚問題をすべてお任せ

離婚問題すべてお任せ

相手方との交渉から、裁判手続きまで、すべて弁護士が対応します。相手と感情的にならずに交渉でき、直接連絡を取ることが苦痛な場合でも、すべて弁護士にお任せください。交渉と裁判に精通した弁護士があなたを全力でサポートします。

アフターフォローもしっかり対応

アフターフォローもしっかり対応

離婚成立後は、細々とした手続があり、期限内に行わなければならないものもあります。また、手続き終了後、養育費の未払いや、相手方との話し合い等で、新たな問題が発生するケースもあります。そのような裁判手続き後に発生する諸問題にも、柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。

顧客満足度が高い

顧客満足度高い

当事務所は、ご親族やご友人からのご紹介が90%以上で、リピーター様(例えば交通事故で担当させていただいた後、近隣トラブルや離婚トラブル、遺産相続などで受任)も数多く、多くの依頼者様に信頼して全てをお任せいただいております。

まずはお気軽に
ご相談ください

お電話での
お問い合わせ

059-328-5183

受付時間:10時-12時 / 13時-18時(平日)

解決事例の一部を紹介します

実際の解決事例

20代・専業主婦のAさん
20代・専業主婦のAさん
20代・専業主婦の方の場合 -

子の監護権・親権を逆転勝訴で勝ち取りました

Aさんは、別居後、夫の元に残してきた子どもを連れ戻したいとご相談に来られました。裁判所は当初、子どもの環境を変えるべきではないとしてAさんに監護権・親権を認めませんでした。しかし、それを不服として裁判を続け、Aさんが監護者・親権者に適任であると主張し、子どもは無事Aさんの元で暮らせるようになりました。

CASE 01
40代・パート勤務のBさん
40代・パート勤務のBさん
40代・女性・パート勤務の方の場合 -

私立大学の学費を含めた婚姻費用が認められました

別居後、子どもの塾代や私立大学の学費を、夫が支払わなくなったため、パート収入しかなかったBさんが全額負担することとなり、生活が苦しくなりました。裁判所に調停を申し立てましたが、夫は、調停でも、子どもの塾代、私立大学の学費の支払いを拒否しました。裁判所は、夫婦の収入額で按分して、子どもの塾代、私立大学の学費を負担、精算することを認めてくれたので、安心して、子どもたちを塾や大学に通わせることが出来るようになりました。

CASE 02
50代・経営者のCさん
50代・経営者のCさん
50代・男性・経営者の方の場合 -

妻に持ち出された財産を取り戻しました

Cさんの妻が別居時に多額の財産を持ち出し、妻から離婚調停が申し立てられました。妻の言い分では、夫婦の財産は同居中に使っており、分与する財産はほとんどないとのことでした。Cさんの代理人として、財産分与対象財産を管理していた妻名義の預金通帳の取引履歴などを裁判所を通じて調査(調査嘱託)を行い、最終的に、妻名義となっていた隠匿財産を含めて、数千万円単位の財産を、「離婚時財産分与」として妻から取り戻しました。

CASE 03
30代・パート勤務のDさん
30代・パート勤務のDさん
30代・女性・パート勤務の方の場合 -

DV夫と離婚が成立し、慰謝料も獲得しました

ご紹介者の方と共に初めてご相談に来られたAさんは、夫からの暴行により片眼が大きく腫れている状況でした。DV防止法に基づく保護命令の発令のために、警察への相談等の必要な手順を踏み、無事に、接近禁止等を内容とする保護命令が発令されました。その後、協議離婚には応じてもらえなかったので、離婚調停、離婚訴訟を経て、無事に離婚が成立し、判決で認められた慰謝料も獲得しました。

CASE 04
40代・会社員のEさん
40代・会社員のEさん
40代・男性・会社員の方の場合 -

子連れ別居されましたが、月2回の面会交流が可能になりました

Eさんは大変お仕事が忙しい方で、親権や監護権を取得することは現実的ではないとして、面会交流を充実させるための法的措置を講じることにしました。ただちに裁判所に対して、面会交流調停を申し立て、家庭裁判所調査官の調査を経て、父子の面会交流を実施すべき旨の調査報告が出ました。その結果、当初は面会交流を拒否していた妻側が譲歩することになり、月2回程度の面会交流を行う内容で、調停が成立し、父子間の面会交流が実現しました。

CASE 05
30代・会社員のFさん
30代・会社員のFさん
30代・男性・会社員の方の場合 -

妻と不貞相手に慰謝料請求を行い、300万円を獲得しました

妻が深夜帰宅することが増え、不貞行為を疑っていたFさんは、探偵に依頼したところ、妻の不貞行為の証拠をつかむことができ、その後、妻が、長年に亘って、不貞行為をしていたことを認めました。探偵の証拠に加え、妻が、不貞行為の期間や相手などを自白し、その録音データをFさんが確保されていたため、妻には離婚を求め、妻と不貞行為の相手方に慰謝料請求を行いました。妻も不貞行為の相手方も、早期解決を希望し、300万円の慰謝料の支払いを交渉で獲得し、協議離婚が成立しました。

CASE 06

お客様のお声の一部を紹介します

お客様からのお声

先生にお願いして本当に良かった

先生にお願いして
本当に良かった

ずっと会えていなかった子どもと今一緒に生活できているのは、本当に先生のおかげです。もっと早く相談に行けばよかったと後悔するほどです。1人で悩んでも何も解決しないのに、過去の私は誰にも相談できず、1人で苦しんでいました。もし、そんな方がいたら、「ぜひ一度相談に行ってみて」と声をかけてあげたいです。

不安な気持ちがとても楽になりました

不安な気持ちが
とても楽になりました

こちらからの些細な質問や要望にも毎回丁寧に対応してくださいました。私の気持ちや考えていることを深く理解してくださり、最善策を提案してもらえるので、本当に心強かったです。相手との対立が激しく、当時は心身ともに疲弊していましたが、最後まで頑張れたのは、信頼できる先生に出会えたからだと思います。

すべてを任せられました

すべてを
任せられました

嫌な相手との交渉も、煩わしい裁判の手続きも、最初から最後まですべて先生に手続きしていただき、感謝しています。同居し、離婚の話で相手と喧嘩ばかりしていた頃は、子どもたちも不安定にさせてしまっていましたが、先生から心強いお言葉をいただき、離婚が成立した今は、すっきりとした晴れやかな気持ちで日々を過ごせるようになりました。これから明るい未来を子どもたちと生きていきます。

離婚問題に強い2人の弁護士

所属弁護士の紹介

弁護士 齋木洋(さいきひろし)

齋木 洋(さいき ひろし)

三重県四日市市出身
慶應義塾大学法科大学院修了

弁護士 齋木洋(さいきひろし)

藤本 雄也(ふじもと ゆうや)

三重県伊勢市出身
同志社大学法科大学院修了

弁護士プロフィールを見る

お客様から多くいただく質問の一部をご紹介

よくある質問

Q
法律相談は無料ですか?
当事務所では、一人ひとり丁寧にお話をお伺いし、その方に最適な解決策をご提案できるように尽力しております。 無料相談で集客することは簡単ですが、有料相談(11,000円/時間)にさせていただき、1回の法律相談で見通しを立て、問題解決までのプロセスを丁寧にご説明いたします。中身の濃い、充実した法律相談になるよう努めています。
Q
弁護士費用はいくらですか?
交渉なのか調停なのか裁判なのかによって異なりますので、法律相談時に費用の見通しをお伝えしております。離婚事件は、各ご家庭の状況により解決しなければならない事項が異なり、選択すべき裁判所の手続きも異なります。法律相談の際に弁護方針や問題解決までのプロセスを丁寧にご説明し、弁護方針に従い、弁護士費用を明確にご説明させていただきますので、是非、一度ご相談ください。
Q
離婚するために事前にどんな準備をすればいいですか?
離婚の事前準備については、各家庭の状況により異なりますが、不利な条件で離婚することがないよう、まずは、弁護士に相談の上、準備事項を整理することが必要になるかと思います。例えば、相手の不倫、DV、モラハラが原因で離婚を求めたい場合は、客観的な証拠を集めることが必要になります。財産分与の対象となる夫婦の財産として、どのようなものがあるかについて、預貯金通帳、生命保険、有価証券等といった資料を集めることが必要になります。各家庭の状況に応じて、離婚を切り出すタイミングも大きく変わりますので、離婚を考えた際は、まず、弁護士に相談の上、離婚の準備を進めましょう。
Q
不貞相手の名前と住所がわかりません。調べてもらえますか?
弁護士に不貞相手に対する慰謝料請求の手続を依頼すると、不貞相手の名前と住所に関する情報が得られる可能性があります。弁護士は弁護士会照会制度を利用することが可能です。弁護士会照会制度とは、弁護士が受任している事件について、官公庁や企業などの団体に対して必要な事項を調査・照会することで、証拠や資料の収集を行うことができる制度です。このような弁護士会照会制度を利用して、例えば、不貞相手のメールアドレス、電話番号、車のナンバーが分かっていれば、不貞相手の名前と住所の情報を取得できる可能性があります。
Q
夫(妻)の不倫相手に慰謝料を請求したいのですが、いくら取れますか?
裁判所における慰謝料認容額の相場は、50~300万円程度に収まるケースが多いです。夫婦の婚姻期間、不倫が原因で夫婦は別居・離婚に至ったか、不倫の期間・回数・頻度、不倫発覚後の不貞関係の継続など、個別の事情を考慮しながら慰謝料の金額は算定されます。
Q
年金分割制度とはなんですか?
年金分割とは、離婚に際して、婚姻期間中の厚生年金の年金保険料の納付実績を、夫婦間で、最大2分の1ずつに分割する制度です。特に、長年、配偶者の扶養に入っていた方は、年金分割をしておかないと、離婚後の年金受給額に重要な影響を与えます。なお、年金分割は離婚の成立した日の翌日から2年以内という請求期限があるので、注意が必要です。
Q
住宅ローンが残っている場合はどうすれば良いですか?
住宅ローンの支払が残っている自宅についても、財産分与の対象となります。自宅の所有名義、住宅ローンの名義・連帯保証の有無、住宅ローンの残高、自宅の時価評価額、自宅に住み続けたいかどうか等の状況により、複雑な処理が必要となります。まずは、自宅の財産分与の方針を決めるために、法務局で不動産登記簿謄本を取得して、自宅の所有名義を確認したり、住宅ローンの契約書・返済計画表を確認のうえ、弁護士に相談することをおすすめします。
Q
共同名義の住宅はどうしたらいいですか?
夫婦共同名義で自宅を購入した場合、離婚時に共有名義を解消しておくことが望ましいです。例えば、共有名義の不動産を売却する場合、共有者全員の同意が必要となります。また、共有不動産をリフォームする場合、共有者の過半数の同意が必要となります。したがって、離婚後、自宅を売却したり、リフォームしたい場合には、元夫・元妻と連絡を取らなければなりません。また、離婚後に自宅から出た場合でも、共有名義のままにしておくと、毎年、固定資産税の負担が生じます。その他に、離婚後も自宅に住み続けた場合、元夫・元妻が再婚し、再婚相手との子を設けた場合は、元夫・元妻が亡くなって相続が発生した場合、再婚相手の子と不動産を共有する関係になりますので、再婚相手の子と連絡を取らなければなりません。
Q
共同親権とはなんですか?
現在の日本の法制度では、夫婦が離婚すると、父母の一方しか親権者になれませんが、令和6年5月、共同親権導入に関する改正民法が成立し、離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。この改正民法は、令和8年5月までに施行される予定です。
Q
元配偶者が養育費を払ってくれません。どうしたらいいですか?
離婚した相手方が養育費を支払ってくれない場合、基本的には、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることになります。相手方が、家庭裁判所の調停や審判で決められた金額を支払わない場合には、調停調書、審判書に基づき、裁判所に強制執行を申し立てて、相手方の給与債権や預貯金等を差し押さえる手続を行う必要があります。
Q
配偶者の財産を知りません。調べる方法はありますか?
弁護士会照会制度や、調停・訴訟といった裁判手続となった場合には、調査嘱託という裁判所を通じて行う財産調査手続を利用して、配偶者の財産を調べる方法はあります。ただし、裁判所としても、探索的な調査には否定的です。例えば、「どこかの銀行に口座を隠し持っているはずだから調査してください」という程度では、裁判所の調査嘱託の手続を利用することはできません。したがって、事前に、配偶者の通帳を確認しておいたり、銀行・証券会社などの郵便物を確認しておく等、離婚を切り出すタイミングには注意が必要です。
Q
婚姻費用ってなんですか?
婚姻費用とは、婚姻中において、夫婦と未成熟の子が生活を維持するために必要な生活費のことです。別居中で離婚に向けた話合いをしている最中であっても、離婚するまでは法律的に夫婦ですので、原則として、お互いの収入に応じて、配偶者と未成熟の子の生活費を分担する義務があります。別居後、生活基盤を安定させることは重要となりますので、相手方が十分な生活費を支払ってくれない場合は、裁判所の手続を利用して婚姻費用分担請求の調停を申し立てることを検討しましょう。なお、婚姻費用の支払の始期は、「請求した時」から発生します。
Q
離婚したら、財産は半分もらえますか?
離婚をする際には、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を分けるという財産分与が行われます。財産分与は、原則として、夫婦が婚姻中に取得した財産を2分の1ずつに分けるというルールが採用されています。これは、夫婦が婚姻中の財産の取得に関し、同等の貢献度を有し、夫婦間の公平に適うと考えられているからであり、共働きの夫婦であっても、夫婦の一方が専業主婦であっても変わりません。ただし、例外的に、夫婦の一方の特殊な才能、特別な努力により高額所得を得ていた場合などには、財産分与の割合が修正される場合があります。
Q
養育費はいくらもらえますか?
養育費の金額は、父母の年収、会社勤めか自営業か、子の人数など、各家庭の状況によって異なります。例えば、会社員である夫の年収が額面で500万で、妻は夫の扶養の範囲内でパート勤務、0~14歳の子が2人いて、妻が子2人を連れて別居したという場合、夫が支払うべき養育費の金額の目安は6~8万円です。
Q
養育費は何歳まで払わなくてはいけないですか?
養育費の支払終期は、子が成年年齢に達するまでとされており、令和4年4月1日に民法が改正され、成年年齢は20歳から18歳に引き下げられましたが、養育費は、子が未成熟子として経済的に自立していないこと等を踏まえ、「満20歳に達する日の属する月」まで支払われることが一般的です。ただし、子が、20歳に達する前に、就職した場合には、養育費の支払が終了しますし、父母の学歴、経済状況、子に対する従前の対応等の事情を踏まえて、子が大学を卒業する時期である満22歳となった以降の最初の3月までを、養育費の支払終期と判断される場合もあります。
Q
養育費は一度決めたら変更はできませんか?
一度決められた養育費の金額を、後から増額または減額することは可能です。養育費の金額の変更に関し、当事者間で合意ができない場合には、家庭裁判所に、養育費増額、養育費減額を求める調停・審判を申し立てることになります。民法では、「扶養すべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更が生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる」と定められているので(民法第880条)、家庭裁判所に養育費の変更が認められるためには、「事情の変更」が必要です。
Q
熟年離婚での注意点は何かありますか?
熟年離婚の場合に限らず、裁判所で離婚を認めてもらうためには、民法上、定められている離婚事由が認められる必要があります。民法770条1項には、離婚事由として、①配偶者に不貞な行為があったとき、②配偶者から悪意で遺棄されたとき、③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき、と定められています。ただし、熟年離婚の場合には、離婚事由が認められにくい傾向にあります。例えば、婚姻中に夫の不倫が発覚したところ、当時は子どもが小さかったため、離婚も別居もせずに婚姻関係を継続し、子どもが独り立ちした段階で、離婚したいと考えた場合、不倫が発覚してから長期間が経過していることから、夫の不倫を許したものと判断され、上記の離婚事由①配偶者に不貞な行為があったとしても、裁判所では、配偶者の不貞行為により婚姻関係が破綻したとはいえないと判断される可能性が高いです。また、婚姻費用の計算や財産分与の整理が複雑になることがあるので、弁護士に相談することをおすすめします。
Q
どのようなものが特有財産にあたるのですか?
財産分与の対象となるのは、「夫婦が婚姻中に協力して取得した財産」となりますので、夫婦が協力して形成したものではない財産については、夫婦の一方のみに帰属する「特有財産」として、財産分与の対象にはなりません。例えば、結婚前に取得した預貯金・不動産・自動車、親の相続によって取得した財産などが挙げられます。
Q
配偶者に借金がある場合の財産分与はどうなりますか?
婚姻前の個人的な借金や、夫婦の共有財産の形成に関係のない個人的な趣味やギャンブルのために作った借金については、財産分与の対象になりませんが、夫婦の共有財産として自宅を購入するために借り入れた住宅ローンや、その他、夫婦の共同生活の維持のために、消費者金融から生活費を借り入れた場合には、財産分与で考慮されることになります。

お気軽にお問い合わせください

相談フォーム

ご相談をご希望の方は、下記フォームに必要事項を入力して、送信してください。
なお、当法律事務所からのご返信がない場合は、誠にお手数ではございますが、ご連絡いただければと思います。

    お名前

    メールアドレス

    お電話番号

    ご相談内容

    まずはお気軽に
    ご相談ください

    お電話での
    お問い合わせ

    059-328-5183

    受付時間:10時-12時 / 13時-18時(平日)