【1300万円の損害賠償を獲得】桑名市の交通事故弁護相談
70代男性の方が、交通事故によって、自立歩行できないほどの状態になってしまったにも関わらず、後遺障害認定が『非該当』になってしまい、納得できず当事務所へご相談に来られました。
大量でしたが医療記録を取り寄せ、精査を行い、後遺障害異議申し立てをした結果、等級が適正なものに判断されました。さらにこのケースの場合は、様々なことを考慮の上、裁判所に判断をしてもらい、1300万円の損害賠償を獲得しました。
この様な過去の事例をご紹介します。
三重県桑名市の方の交通事故解決事例(後遺障害等級併合9級10号)1300万円の損害賠償額を獲得しました
事件の概要
【相談者】男性(70代) / 職業:個人事業主
【傷病名】右股関節機能障害、右膝関節機能障害、右足関節機能障害、右臼蓋骨折等により右下足の短縮障害
【後遺障害等級】併合9級10号
【活動のポイント】後遺障害異議申立、過失割合、損害賠償額の適正額へのアップ
【サポート結果】異議申立認容、訴訟提起
主な損害項目 | サポート前 | サポート後 | 増加額 |
入通院慰謝料 | 0円 | 約346万円 | 約346万円 |
入院雑費 | 0円 | 約67万円 | 約67万円 |
入院付添費 | 0 | 約190万円 | 約190万円 |
後遺障害慰謝料 | 0円 | 約690万円 | 約690万円 |
逸失利益 | 0円 | 約87万円 | 約87万円 |
休業損害 | 0円 | 約85万円 | 約85万円 |
過失相殺後最終支払額 | 提示なし | 約1300万円 | 約1300万円 |
1.相談・依頼のきっかけ
桑名市在住の70代の個人事業主Yさんは、深夜、横断歩道のない道を歩行中に、スピード違反・前方不注視の自動車に轢かれる交通事故に遭いました。
約1年間の入院し、リハビリ専門の病院へ転院後も長期間のリハビリ入院をし、退院しました。
その時点で、症状固定として、後遺障害診断書が作成され、自賠責保険における後遺障害の認定は「非該当」でした。
症状固定時のYさんは、自立歩行ができない状態であるにも関わらず、後遺障害「非該当」という点に納得がいかず、紹介者とともに当事務所に来所し、受任することになりました。
2.当事務所の活動
Yさんの診断書・診療報酬明細書・レントゲン・MRIなどの各種画像と、後遺障害診断書を対比すると、後遺障害診断書に多くの課題が見つかりました。
そこで、主治医に面談依頼を行い、追加の医学的資料を作成して頂くとともに、当職らにおいて種々の書類を作成し、異議申立てを行いました。その結果、併合9級の認定を獲得しました。
その後、保険会社や保険会社側の弁護士と賠償額の交渉を行いましたが、決裂し、訴訟提起しました。
3.当事務所が関与した結果
訴訟では、過失割合、各種損害費目について、被害者側である当職らと、加害者・保険会社側の弁護士とで、大きな認識の差がありましたが、最終的には、概ね当方の請求金額に近い形での裁判所からの和解案が提示され、約1300万円の賠償額で和解によって終了しました。
4.(所感)解決のポイント
人身事故の中でも、長期の入院を要する重傷事故の場合、現代の医学では事故前と全く同じ体に戻ることが困難な場合も存在し、残念ながら後遺障害が残ってしまうケースが後を絶ちません。
医師は、治療の専門家ではありますが、被害者の方の補償額を決める上で重要な後遺障害の「等級認定」については、必ずしも精通しているとは限りません。そもそも後遺障害の等級認定は裁判所などでも争いになることが多い、法律問題でありますから、当然のことです。
本件の被害者の方が約1300万円もの賠償金を獲得できたターニングポイントは、後遺障害「非該当」を異議申立てにより覆し、併合9級を獲得した点でした。
その他にも、本件事案では、家族の入院付添費、慰謝料、休業損害、過失割合などの多くの争点がありました。
後遺障害の有無に限った話ではないですが、被害者の方々に注意して頂きたいことは、保険会社や保険会社側の弁護士の言い分は、あくまでも保険会社の立場になった言い分であり、裁判所でも通る言い分とは限らないという点です。
本来は、裁判などは行わずに、話し合いで解決できればよいですが、現実はそうはいかないことも多くあります。
当事務所では裁判にかかる時間、裁判をすることによるメリットなどを考慮して、依頼者の方に最適な方法をご提案させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
交通事故については、よくある質問もご覧ください。