事務員ブログ

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ドラマのような刑事弁護の世界

いつもお世話になっております。

三重県四日市市の大洋総合法律事務所の事務員Hです。

当事務所の得意分野は、交通事故・遺産相続・企業法務ですが、もちろん刑事弁護の経験もございます。

刑事弁護といえば、ドラマの中の世界の話・・・身近にそんなことは起こるはずはないと思っている方がほとんどだと思います。

今回は、もし万が一、身近な方や、従業員の方が刑事事件に巻き込まれてしまった際に、どのようなことが起こり、どのようにすることが大切なのかを、当事務所にご依頼を頂いたケースを踏まえて、事務員目線でお話をしてみたいと思います。

刑事事件が起こってしまったら、初動が最も!重要になります

事件を起こしてしまい、犯人として突然逮捕されるケース・・・

すぐに! ご相談ください。

犯罪であることを知らずにやってしまった、出来心だった・・あるいはまったく身に覚えのない場合、さまざまなパターンがありますが、逮捕された場合、それこそ、ドラマの世界のように、警察署に身柄拘束されて、取調べを受けるのです。

要は、身柄拘束を受けて、『家に帰れない』、ということです。

多くの方が、すぐに家に帰れると思っていたという話をされますが、実際、身柄拘束されると、『勾留(こうりゅう)』といって、基本的には10日は帰れない可能性が高いです。

といってもここは日本だし、雨風しのげて、どこかの宿に泊まるのと同じでしょ?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、、実際、過酷なんですよ。

想像してみてください。

突然逮捕されると、家族や友人との面会も自由にいつでもできるわけではありません。多くの制限があります。場合によっては、弁護士以外との面会が全て禁止されることもあります。

毎日取調べが続き、他にはやることもなく、外の世界とも接触できません。

当然、スマホも触れません。お仕事でノートパソコンやタブレットを使わせてほしいといっても、無理です。

お風呂も週に1~2回程度でしょう。気持ちが塞ぎ込んでしまう人もいます。

また、身柄拘束の期間は、何もしなければ、20日間もの長期になる可能性もあります。(10日間の勾留が原則ですが、ほとんど10日間延長されて、計20日間となるケースが多いです。)

身柄拘束されている期間が20日にもなると、仕事もできず欠勤になってしまうので、仕事は退職または解雇になってしまうケースもあり、取り調べが終わって、釈放されても、元の生活に戻れない人もいるのです。

被害者の方に被害を弁償することや、ご家族との生活を考えても、仕事を続けることが可能であれば続けた方が良いのは、言うまでもありません。

従業員の方が逮捕された場合、また、会社の経営者が逮捕された場合、会社の信用問題もあり、問題を大きくせずに対処したい場合もあります。できるだけ早期の釈放が求められます。

刑事事件の加害者になってしまった際に、すぐに弁護士に相談した方がよい理由

刑事事件の内容にもよりますが、初動にしっかりと弁護士が入ることによって、被害者の方への弁償、示談をすることができます。

被害者の方の心情を考えれば、加害者本人が謝罪とはいえ直接対面することに恐怖感を覚える人もいますし、間に弁護士が入ることによって、気持ちがクールダウンすることも期待できます。

起訴されるかどうかについては、弁護士が介入し、弁償・示談等をすることで、避けられるケースもありますので、初期の重要な局面となります。

また、身柄拘束の期間は上記に書いた通り20日間になるケースが多いですが、弁護士が介入することで、事案によりますが、早期に釈放することが可能となるケースがあります。

当事務所でも、『勾留に対する準抗告』といって、身柄拘束の期間中の釈放が実現した例も複数あります。

問題を大ごとに発展させないためには、初動の段階で、対処することが最も大切です。

また、逮捕されても、それはえん罪だと思われる方も中にはいらっしゃるかもしれません。

その場合は、警察や検察と、どのように戦っていくのか、取調べに対して、自分の言い分を供述調書に書いてもらうのか、それとも、完全黙秘を貫くのか、弁護士とよく議論して、方針を決める必要があります。

無実で逮捕された場合こそ、弁護士による早期のサポートが必要だと、当事務所の弁護士はいつも言っています。

ご家族・会社の方の迅速な判断が必要です!

いずれにせよ、早くに元の生活に戻すためには、弁護士がしっかり状況などをお聞きした上で、早期に手続きを進めなければなりません。それには、ご家族や会社の方のサポートがあることが欠かせません。

ご家族・従業員の方が加害者になってしまった場合、一刻も早く、弁護士へ相談してください。

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