【交通事故】弁護士費用特約が役立つ時とは
平素より大変お世話になっております。
三重県四日市市の大洋総合法律事務所の事務員Hです。
今日は交通事故のご相談にいらっしゃる方についてのお話です。
当事務所は、交通事故についてはかなり多くの経験がありまして、特に人身事故の被害に遭われたご相談者様にとって、必ずお役に立てると自負しております。
交通事故は遭わないに越したことはないのですが、弁護士に相談する際に、車の任意保険のオプションで『弁護士費用特約』がついている方については、使わないと損だと思いますので、ご存じの方も多いと思いますが、簡単にそのメリットをお話しさせていただければと思います。
事故をしても、保険会社に任せておけば全て安心だと思っていませんか?
交通事故の被害者になった時は、自分で交渉しなければならない
『我々にお任せください!』と、保険会社は事故の示談交渉を代行してくれる頼りになる存在というイメージがありませんか?
法律事務所の事務員である私も、CMを見てそう思っていました。
しかし、交通事故の加害者側になってしまった場合、保険会社が事故相手の被害者の方と示談交渉をしてくださることは多いのですが、自分が被害者になった際には、保険会社が間に入ってくれずに、相手方保険会社の担当者と直にやり取りするケースが多い様です。
そうなるとどうなるかと言いますと・・・
保険会社の担当者の方は、毎日毎日交通事故の示談交渉を何年もやっている様な経験値がある方です。
事故に初めて遭った専門知識もない被害者は、百戦錬磨である相手の保険会社の担当者の提示に対して、ほぼ言いなりにならざるを得ないのではないでしょうか?
また、保険会社の示談の担当者とのハイプレッシャーなやりとりに、精神的に疲れてしまう被害者の方も多くいらっしゃいます。
『うちから支払える治療費は今月いっぱいで打ち切りです。あとは自分でなんとかしてください』
『弊社はこの金額が精一杯の慰謝料なんです』
『みなさん、これくらいで示談されていますよ』
保険会社は支払う保険金は少ない方が自社の利益が減らないので、怪我をした被害者を前にして平気でより少ない金額を提示してくるのです。
でも、『営利企業なので』それはしかたないのです。
そして、被害者と保険会社の担当者は、持っている知識や経験値が違いすぎると、こんなもんなのかな〜と思って示談書や免責証書にいったんサインしてしまうと、ひっくり返せません。
物損事故についてはそんなに大きく金額が動くことはありません。
物損事故における損害は、修理費や代車代がメインで、相場が決まっていることで、交渉によって動く余地がほとんどないからです。(過失割合は別ですが)
人身事故では、間違いなく弁護士に依頼した方が良いと思います。
人身事故の際に支払われる慰謝料は、修理費や代車代よりは、金額に幅が出やすく、保険会社も被害者の方さえイエスと言ってくれれば、安く済ますことが出来るので、低い金額で示談をしてくれることを期待して賠償提案をしてきます。
弁護士に依頼すると、慰謝料の基準が弁護士の基準で示談交渉を行うことができることに加えて、過失割合など争うことで、数十万〜数百万円の差が出てくることがあります。
なので、人身事故では弁護士に依頼することがお勧めなのですが、その時に、弁護士費用特約があると、上限300万円までの弁護士費用については保険会社が代わりに払ってくれるので、もし特約をお持ちの場合はお使いになったほうが良いのではと思います。
弁護士費用特約を使うと等級が下がったり保険料が上がることがあるのか?
弁護士費用特約を使うことについての不安を感じられる方もいらっしゃる様で、ご相談の予約の際に電話で聞かれることもあります。
任意保険には入っているけど、今後の等級をあげたくないから、車両保険等は使わずに自費で修理する方もいらっしゃいますので、余計に気になるのかもしれません。
結論から申し上げますと、弁護士費用特約を使っても等級や保険料は変わりません。
弁護士費用特約の上限300万を超えるときはあるのか?
弁護士費用が上限の300万を超えるケースというのは、例えば死亡事故や高次脳機能障害などの重度の後遺障害が残ってしまったようなレアケースです。
通常の人身事故の方は、まず上限を全く考えずにお使いいただけます。
当事務所は初回の法律相談の際に見通しをお伝えしますので、それを聞いて依頼をするか検討し直すかを決めても大丈夫です。
もちろん、初回法律相談の際にも弁護士費用特約は有効です。
相談料は保険会社負担となり、相談者様は実質無料になります。
弁護士費用特約の使い方は?
弁護士等に委任する費用について、弁護士費用特約を使うのには保険会社に事前に申し出て承認を得る必要があります。
ご自身の保険会社へ弁護士特約を使う旨をご連絡いただきますと、あとは法律事務所の方から保険会社へ連絡をさせて頂き、手続きをさせて頂きます。
ご予約の際に、ご自身の保険会社(担当者名・連絡先)、相手方の保険会社についてもお聞きしますので、教えていただければと思います。
家族が入っている弁護士費用特約はありませんか?
ご自身が契約している任意保険に、弁護士費用特約が付いていなかった・・と言った場合に、ご確認すると良いのが、ご家族の任意保険です。
弁護士費用特約は記名被保険者(主な運転者)に加えて、配偶者、同居親族、別居の未婚の子も補償の対象となることがあります。
ご契約の保険会社によって違うこともあるので、事前にご契約の保険会社の担当者に確認するとよいかもしれません。
ご相談はお早めがお勧めです
ここまで、弁護士費用特約について、弁護士に依頼する際のメリットと、どのようにして弁護士費用特約を使うのかについてお話しさせて頂きました。
お話ししてきた通り、相手方の保険会社の方とお話しするのが嫌だという方も多くいらっしゃいます。
問題が大きくなる前に、どうぞお早めにご相談頂くことをお勧めさせて頂きたいと思います。
当事務所の初回法律相談は、全て有料で承っております。
もちろん、無理に契約を薦めることは一切致しておりません。
弁護士費用特約を使われる方の実質の費用負担はゼロです。
ご相談だけで見通しがたち、気持ちが落ち着かれる方も多くいらっしゃいます。
ご相談のご予約は、お電話のほかに、お問い合わせフォーム、公式LINEからも受け付けております。
お問い合わせフォームは、こちらです➡https://taiyo-law.com/inquiry/
公式LINEは、こちらです➡https://page.line.me/179zhlcf?openQrModal=true
お気軽にご相談ください。